日本国籍取得(帰化)の許可申請
帰化の種類  
普通帰化  移住1世で規定の要件を満たす外国人が申請します。
簡易帰化  日本人と縁のある人や日本国籍をかつて持っていた人が申請できます。
大帰化    日本に大きな功績を残した人を対象とします。本人申請の途はありません
   帰化については、日本国籍を取得することで、国籍法に定められます。入国管理局ではなく、法務局へ申請します。帰化すれば、生来の日本人と同じ権利義務で社会生活を営むことになります。しかし日本人となるためには、出身国の国籍を失うことが条件です。母国へ一時帰国するにも、場合によってはビザが必要になります。年金など日本の社会保障は受けられますが加入開始が遅れた分、得られる額も少ない、または年数を満たせず受給できないこともあり得ます。母国側の対応は母国の法制度によります。
永住と帰化
夫婦同氏の原則
  日本人にとってはあまりにも当然の概念ですが、結婚すると夫婦の一方が姓を変えなければならないという民法の規定があります。多くの場合、妻がこの大きな転換を迫られます。ところが、夫婦の一方が外国籍の場合は別姓・同姓どちらも選択できます。(期限等条件が定められています) 同姓にする場合、日本人配偶者は、相手の姓を日本の漢字またはカタカナのどちらかから選ぶことができます。別姓にして自分の姓を継続することもできます。複合姓は家事審判申立てにより、場合によって認められたケースもあるようです。
   外国籍配偶者は日本人配偶者の戸籍に入ることはできません


*日本人配偶者が氏を変更する場合、6ヶ月以内であれば届け出により変更ができます。
 6ヶ月を過ぎると、裁判所の許可が必要となります。

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永住 (普通)帰化
所管庁 法務大臣 法務大臣
申請先 入国管理局 法務局
手数料 8000円 なし
居住要件 10年(期間中半分以上は就労資格) 5年継続
配偶者・子の  
審査緩和要件
居住期間
生計要件
素行要件
在留期限 なし
再入国許可 不要
外国人登録 不要
社会保険加入
選挙権 ×
公務員への就職
出身国籍維持 ×
戸籍謄本記載 なし あり
子供の国籍 親の出身国 日本または他方の親の出身国

* あくまでも、一般的な比較です。すべてのケースに当てはまるものではありません。

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