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外国人技能実習制度
研修 研修生は、技術や技能を学ぶことを目的とするため労働者の扱いを受けません。
           従い、労働法の適用はありません。法務省の基準省令に受入れ機関や研修内容に関する規定の細目が
            定められています。


                在留資格 [研修]の認定を受け、招聘します。
                研修スケジュール
       非実務研修 日本語を含む学習や訓練等
                実務研修 製造、販売、作業等 −全体の3分の2以下の期間

技能実習制度
 研修を終えた後、同一機関で実践的に技術習得を続けることができます。
                          技能実習に移項できる職種は限定されています。


                研修との相違点 労働者として働く事になり、社会保険始め労働法の適用対象となります。
               在留資格 [研修]から[特定活動]へ変更します。
               技能実習期間 研修期間との合計で最長3年以内
                 2年間の場合 研修期間最低6ヶ月+1年6ヶ月の範囲内
                    3年間の場合 研修期間最低9ヶ月+2年3ヶ月の範囲内


家族を呼び寄せることはできません。
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雇用主企業様; 申請にあたっての打ち合わせは、御社へお伺いすることも可能です。