アルバイト・パートタイムの考え方は、労働法上の規定と実際の運用では異なっている
ようですが、ここでは一般的な短期間・短時間の就労を前提とします。
留学生・就学生: 包括的な資格外活動(アルバイト)の許可を申請できます。
申請はご所属の各教育機関の指導に従います。
大学正規学生 ・・ 週28時間以内 / 休暇中は1日8時間以内
聴講生・研究生 ・・ 週14時間以内 / 休暇中は1日8時間以内
専門学生 ・・ 週28時間以内 / 休暇中は1日8時間以内
就学生 ・・ 1日4時間以内週28時間まで
卒業生: 大学本科の卒業生が短期滞在資格を得て就職活動中の場合、
大学の推薦状を添えて申請を行います。
家族滞在者: 週28時間以内で、雇用契約先毎の個別許可を申請できます。
勤め先を替える場合は改めて許可申請をします。
家族滞在者の資格外活動許可申請書類: パスポート(提示)
外国人登録証明書(提示)
資格外活動許可申請書
雇用や勤務内容を証明する書面
税金:各国と個別の租税条約により、大まかに言って大学以上の教育機関の留学生の方のアルバイトの
賃金は免税対象となることがあります。給与支払者(雇用主)には源泉徴収義務があり、所得税は給与支給
時点で天引きします。免税を適用する為には税務署へ届け出ておく必要があります。個々の条約により
要件等の内容が異なりますので関係機関で確認しましょう。
欧米諸国・・国外から得る収入の所得税免税対象など
アジア諸国(中国・韓国など)
・・所得税免税対象など