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資格外活動許可申請
   活動に制限の無い身分関係に基づく在留資格(日本人配偶者や永定住者等)等以外の就労資格等を
お持ちの方が、現在の仕事の他にも報酬活動を行う場合、資格外活動の許可を予め得ておく必要が
あります。通
常の就労資格の方は、単純労働は認められませんが、学生及び家族滞在者の場合は
認められています。但し、風俗関連の仕事はできません。
アルバイト・パートタイムの考え方は、労働法上の規定と実際の運用では異なっている
ようですが、ここでは一般的な短期間・短時間の就労を前提とします。
留学生・就学生: 包括的な資格外活動(アルバイト)の許可を申請できます。
                            申請はご所属の各教育機関の指導に従います。

                           大学正規学生  ・・ 週28時間以内 / 休暇中は18時間以内
                             聴講生・研究生 ・・ 週14時間以内 / 休暇中は18時間以内
                             専門学生     ・・ 週28時間以内 / 休暇中は18時間以内
                           就学生      ・・ 14時間以内週28時間まで


卒業生:
 大学本科の卒業生が短期滞在資格を得て就職活動中の場合、
                         大学の推薦状を添えて申請を行います。

家族滞在者:  週28時間以内で、雇用契約先毎の個別許可を申請できます。
                            勤め先を替える場合は改めて許可申請をします。

 家族滞在者の資格外活動許可申請書類: パスポート(提示)
                     外国人登録証明書(提示)
                     資格外活動許可申請書
                     雇用や勤務内容を証明する書面


税金:
各国と個別の租税条約により、大まかに言って大学以上の教育機関の留学生の方のアルバイトの
賃金は免税対象となることがあります。給与支払者(雇用主)には源泉徴収義務
があり、所得税は給与支給
時点で天引きします。免税を適用する為には税務署へ届け出ておく必要があります。個々の条約により
要件等の内容が異なりますので関係機関で確認しましょう。

              欧米諸国・・国外から得る収入の所得税免税対象など
              アジア諸国(中国・韓国など) ・・所得税免税対象など
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