定住者資格は、一部例外を除き、自由に働くことのできる数少ない資格のひとつに挙げられます。では、法務大臣の「特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」として広範な裁量に委ねられるのはどのような人でしょうか。該当すれば必ずしも在留許可を得らのれるものではなく、また別の事情でも
個別的に認められる場合
があります
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定住者資格取得の事例
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海外移住後日本へ戻った日系
2
世の配偶者
(2
世本人は
[
日本人配偶者等
])
海外移住後日本へ戻った日系
3
世とその配偶者
海外移住後日本へ戻った日系
4
世で、未成年で親の扶養を受けている期間
(
就労不可
)
日本人と死別や離婚したなどの理由で日本人の子供を育てる外国籍の親で、
子供の養育期間中の者
日本人の未成年・未婚の実子が親の扶養を受けている期間
永住者の未成年・未婚の実子が親の扶養を受けている期間
一年以上の在留資格を持つ
[
定住者
]
の未成年・未婚の実子が親の扶養を受けている期間
インドシナ難民で特定の条件を満たす者
定住者資格
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